採用とオンボーディング
現地エンティティ不要で、コンプライアンスに準拠した現地契約で雇用します。

パナマはドル化経済、安定した労働制度、戦略的な物流プラットフォームを備えた地域ハブです。
パナマは、この地域における物流・銀行・地域統括拠点のハブです。ドル化経済、パナマ運河、コロン自由貿易区、そして数百社の多国籍企業の地域本部を誘致してきたSEM制度が特徴です。同時に、労働者を保護する労働法典、厳格な外国人労働者割当制度、そしてLey 462 de 2025によって大幅に改革された社会保障制度を持つ市場でもあります。EORを利用すれば、こうした規則の対応を確立された現地雇用主に任せながら、パナマの人材をすぐに雇用できます。
バルボアは米ドルと1:1で連動しており、米ドルが法定通貨として流通しているため、給与、予算、請求書に為替リスクが生じない。
SEMおよびEMMA制度により、パナマはラテンアメリカの地域マネジメントチームの標準的な設置場所となっている。
運河、両大洋に面した港湾、コロン自由貿易区、そしてトクメンのハブネットワークが、真の意味での地域運営を支えている。
高度な企業向け銀行業務・財務サービスを備えた大規模な国際金融センター。
年間を通じてサマータイムのないUTC−5で、一年の大半において米国東部時間と一致する。
数十年にわたる多国籍企業の存在に裏付けられた、英語対応可能な専門人材の層が厚い。
| 比較項目 | 自社法人 | Grupo IERG(EOR)利用時 |
|---|---|---|
| 法人設立 | Registro Públicoでの登記、RUC、Aviso de Operación、市区町村への登録、銀行口座開設、CSSへの雇用主登録が必要。 | 不要——Grupo IERGは既に登録済みで、SIPEを通じて報告を行っている。 |
| 契約登録 | 各契約を法定期限内にMITRADELへ提出する必要がある。 | 法的雇用主であるEORが対応する。 |
| 外国人労働者の割当 | 90/10ルールは自社の従業員名簿を基準に判定され、外国人採用が制限される。 | EORのコンプライアンスに準拠した人員体制の中で管理される。 |
| CSS改革の移行対応 | Ley 462の規定が段階的に施行されるのに合わせ、貴社の給与計算を再構成する必要がある。 | Grupo IERGが自動的に適用する。 |
| 解雇リスク | 2年経過後の正当理由要件により、法人は復職請求のリスクにさらされる。 | 経験豊富な現地雇用主が退職手続きを構成・文書化する。 |
| 要件 | 法律上の要求事項 |
|---|---|
| 準拠法 | MITRADELが管轄する、パナマ労働法典(Código de Trabajo de Panamá)及びその関連規則。 |
| 契約の種類 | 無期契約、有期契約、特定業務契約。有期契約は原則として1年以内に限定される(有資格の技術職の場合は最長3年)。法定上限を超えて更新された場合は無期契約に転換される。 |
| 書面要件 | 契約書は書面で作成し、スペイン語で三部作成の上、法定期限内にMITRADELに登録しなければならない。 |
| 試用期間 | 最長3か月まで。登録された契約書に書面で明示的に合意された場合にのみ有効となる。 |
| 雇用の安定性 | 継続勤務2年を経過すると、従業員は原則として労働法典に列挙された正当な理由がある場合にのみ解雇できる。 |
| 外国人労働者 | 労働許可が必要であり、一般原則として外国人従業員は全体の10%まで(専門職・信頼職の場合は15%まで)に制限される。ただし特別制度の対象となる場合を除く。 |
| 要件 | 法律上の要求事項 |
|---|---|
| 日勤 | 1日最大8時間、週最大48時間。 |
| 夜勤 | 1日最大7時間、週最大42時間。 |
| 混合勤務 | 1日最大7.5時間、週最大45時間。 |
| 時間外労働 | 勤務形態に応じた割増率が適用される——一般的に日勤25%、夜勤50%、休日・祝日はさらに高い割増率——1日・週単位の時間外労働時間には上限が設けられる。 |
| 週休 | 週に1日の有給休日、通常は日曜日。休日出勤には大幅な割増賃金が支払われる。 |
| 祝日 | 国民の祝日は有給であり、祝日出勤には法定の割増賃金が支払われる。 |
| 要件 | 法律上の要求事項 |
|---|---|
| 年次有給休暇 | 年間30暦日の有給休暇。11日勤務するごとに1日が累積する。 |
| 第13か月給与 | 年1回の1か月分の給与を、4月15日、8月15日、12月15日の3回に分けて支払う。 |
| 傷病休暇 | 社会保障制度及び労働法典が定める条件のもと、CSSによる給付を伴う有給の傷病休暇。 |
| 産前産後休暇 | 出産前6週間、出産後8週間の計14週間。CSSにより給付され、雇用が保護される。 |
| 育児休暇(父親) | 出産後に取得できる法定の有給育児休暇。 |
| 勤続手当 | Prima de antigüedadは勤続年数1年につき1週間分の給与として積み立てられ、無期契約の終了時に支払われる。 |
| 要件 | 法律上の要求事項 |
|---|---|
| 最低賃金 | 地域、経済活動、企業規模ごとに政令で定められ、定期的に見直される。契約時に各職務に適用される料率を確認する。 |
| CSS拠出金 | 社会保障基金(Caja de Seguro Social)への雇用主および従業員の拠出金。Ley 462 de 2025は制度を改革し、移行スケジュールに沿って雇用主の拠出率を調整する。各給与計算期間ごとに有効な料率を適用する。 |
| 労働災害保険 | 業種ごとの料率で雇用主が負担する労働災害保険料(riesgos profesionales)。 |
| 教育保険 | 雇用主・従業員双方が負担する教育保険(seguro educativo)の拠出金。 |
| 所得税源泉徴収 | 雇用所得に対する累進的な源泉徴収を行い、国税局(Dirección General de Ingresos)に納付する。 |
| 報告 | CSSのSIPEプラットフォームを通じた月次の給与・拠出金報告。 |
| 要件 | 法律上の要求事項 |
|---|---|
| 正当な理由 | 労働法典には懲戒事由、非帰責事由、経済的事由が列挙されており、雇用主は文書化された手続きに従う必要がある。 |
| 予告 | 契約の種類と理由に応じて、法定予告期間または代替金の支払いが求められる。 |
| 不当解雇 | 勤続2年を超えている場合、不当解雇は復職とバックペイの支払い、または法律で定められた場合には従業員の選択による加重的な補償につながる可能性がある。 |
| 補償金 | 勤続年数に基づいて算出される法定補償金で、勤続手当(prima de antigüedad)とは別に支払われる。 |
| 最終清算 | 累積年次有給休暇、按分計算された第13か月給与、勤続手当、及び未払い賃金。 |
| 保護される従業員 | 妊娠中の従業員、労働組合役員、認定休暇中の従業員は特別な保護を受け、事前の司法または行政の許可が必要となる。 |
初回雇用の前に、雇用主をCSSに登録し、SIPE報告を有効化する。
契約書を書面で三部作成の上署名し、法定期限内にMITRADELに登録する。
地域、業種、企業規模に応じた適用最低賃金を確認する。
90/10の外国人労働者ルールへの適合を確認し、必要な労働許可を取得する。
勤務形態と、それに対応する労働時間の上限及び時間外割増率を設定する。
入社日からCSSに従業員を加入させ、Ley 462のもとで有効な拠出率を適用する。
11日勤務するごとに1日の年次有給休暇を積み立て、勤続手当を年1週間分積み立てる。
第13か月給与の支払日(4月15日、8月15日、12月15日)をカレンダーに記録する。
毎期、所得税と教育保険を源泉徴収し納付する。
MITRADELおよびCSSの監査に備え、契約書、給与記録、CSS申告書を保管する。
一次情報源: Código de Trabajo de Panamá · Ley 462 de 2025 (social-security reform) · Caja de Seguro Social (CSS) and the SIPE reporting platform · Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) · Dirección General de Ingresos (DGI); minimum-wage decrees
情報確認時点 2026年2月. 最低賃金・税務単位・年次政令に連動する金額は定期的に変動します。採用ごとに適用値を確認します。本ページは一般情報であり、法務・税務上の助言ではありません。
現地法人を設立せずに、国内スタッフを雇用・管理します。
現地エンティティ不要で、コンプライアンスに準拠した現地契約で雇用します。
現地通貨で給与、福利厚生、法定拠出を正確に処理します。
社会保険、労務税、当局への報告を代行します。
休暇、欠勤、退職、監査を現地法に従って管理します。
バイリンガルの現地チームが日々サポートします。
国際市場の業務委託先への支払い範囲を拡大します。
多国籍企業向けに、規制された中南米市場で 20 年以上の人事管理実績があります。
An Employer of Record is a company that acts as the legal employer of your staff in a given country. It signs the local contract, runs payroll, withholds taxes and contributions and answers to labor authorities, while your company keeps day-to-day direction of the work.
No. With the EOR model you can onboard people without incorporating a local company, registering for local taxes or building an in-country administrative structure.
Once the role terms are agreed and candidate documentation is received, onboarding is usually completed within business days: local contract, mandatory registrations and payroll enrollment.
Grupo IERG assumes the formal employer obligations (contract, payroll, contributions, documentation). Your company retains responsibility for business decisions and operational management of the team.
It is not a substitute for your own entity when there are regulated activities, local licensing requirements or a large permanent operation. In those cases EOR is typically a bridge while entity setup is evaluated.
Grupo IERG は以下の企業・パートナーに EOR、労務管理、業務委託支払いプログラムを提供してきました: